さて、私が先程申し上げたISO9000というものであるが、これは、実際にわれわれの顧客に対して「こういうサービスをします」という契約書でもある。例を紹介すると、苦情のためにある人がオフィスを直接訪れた場合、訪れてから5分以内に実際にその人に会って話をしなければならないということになっている。(もしもそのサービスに十分に満足できないという場合には、私たちのオフィスの第一次官又は長官の所へ来てもよい)。また、苦情申立てがあってから14日以内に調査を開始しなければならない。申立て人に対しては毎月1回、申立て事項についての進捗状況を報告しなければならない。しかし、ここにも難しい問題がある。これが、われわれの一連のサービスの基準とでもいうべきものであるといえる。したがって、顧客がこれで満足できるかどうかを自分で決めるわけである。一言で言ってしまえば何らかの苦情がある、すなわち公共のサービスに満足できないというときには、われわれのオフィスを訪れて来ればよいわけである。(これに対してはお金を払う必要はない)。